後見制度と不動産手続きのご相談
認知症などにより判断能力に不安がある場合、ご本人名義の不動産について、売却、遺産分割協議、管理、賃貸借契約などを進めることが難しくなる場合があります。
そのような場合には、家庭裁判所へ申立てを行い、成年後見人が選任されたうえで、必要な手続きを進めていくことになります。
ただし、成年後見人はご家族や相続人の希望だけで決まるものではなく、家庭裁判所がご本人の利益を考慮して選任します。そのため、申立てから手続き開始までに時間がかかることもあります。
不動産や預貯金などの資産がある場合には、判断能力が十分にあるうちに、将来に備えた整理や生前対策を検討しておくことが大切です。
後見制度は、ご本人の判断能力の状態、財産内容、不動産の有無によって進め方が変わります。該当する内容を確認し、必要な制度や手続きを整理しておきましょう。

後見制度とは
後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方を法律面から支援する制度です。
ご本人の財産や権利を守り、生活に必要な契約や財産管理を適切に行うために利用されます。
任意後見と法定後見
将来に備えて契約するものが任意後見制度、すでに判断能力が不十分な方を支援するものが法定後見制度です。
ご本人の状況や財産内容によって、必要になる制度や進め方が変わります。


このような場合にご相談ください
不動産と後見制度
ご本人名義の不動産を売却、賃貸、管理する場合、後見人の権限や家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
当社では、司法書士と連携しながら、不動産の査定、売却相談、管理、相続不動産の整理をサポートします。


ご相談から手続きまでの流れ
ご本人の状況、財産内容、不動産の有無を確認します。
任意後見、法定後見、相続、生前対策など必要な手続きを整理します。
必要書類、申立て、登記、名義変更などを確認します。
売却、管理、相続不動産の整理などを進めます。
司法書士と連携したサポート
後見制度そのものの専門的な手続きは司法書士と連携し、不動産会社として必要な調査、査定、売却、管理、相続不動産の整理を行います。
税理士、弁護士、社会福祉士など、必要に応じて各専門家とも連携します。

後見制度の相談時に確認したい主な内容
後見制度の利用や不動産手続きの可否は、ご本人の状況、財産内容、家庭裁判所の判断により異なります。初回相談では、下記の内容を整理しておくとスムーズです。